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モニター募集は締め切らせていただきました。

たくさんのご応募ありがとうございました!

COOLER SHOCKを使用し、写真や動画とともに魅力を発信していただけるモニターを募集しております。注意事項・応募規約をご確認の上、是非ご応募ください。

【募集要項】

モニター決定には弊社所定の審査基準を設けております。
※モニターの応募に関するお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承くださいませ。

【募集締切および募集人数】

募集締切:2024年7月4日(木) 

​募集人数:25名様

​※募集人数に達しましたら、早期募集締め切らせていただきます。

【対象商品】

COOLER SHOCK Mサイズ  1点 

こちら無償でご提供いたします。返却不要ですので、モニター活動終了後もお使いください!

【応募資格】

◆当選後、キャンプ・ピクニック・レジャーなどでCOOLER SHOCKをお使いいただき、2024年7月31日までにご自身のInstagramにて、使用時の写真とともに魅力をフィードかリールにて投稿していただける方

ハッシュタグに #coolershock、#クーラーショック​ この2つを入れてください。

​◆男女問わず満20歳以上の方

◆Instagramの公開アカウントをお持ちの方

◆日本国内に在住の方

◆キャンプをはじめとする、各種アウトドアアクティビティに関するマナー・モラルのある良識的な方

◆COOLER SHOCKのイメージを損なう様な行為を一切しない方

◆製品カテゴリが同じで、競合する他社メーカー様の製品のモニターも務めるなど、一般常識や良識に欠ける投稿、他者への誹謗中傷をされない方。

◆COOLER SHOCKモニターとしての資質を問われたり、モニターに対し疑念を抱くような行為をしない方。

◆メーカーに意見や要望を申し出て業務運営の妨げにならない方。

◆本ページ掲載の応募要項、注意事項をお読みいただいた上で、すべての条件にご同意いただける方。

【選考結果について】

・当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。(発送予定:2024年7月上旬頃)・選出、抽選状況および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。・ご当選の権利は、当選者ご本人にのみ有効です。

【当選後のモニター活動について】

キャンプ・ピクニック・レジャーなどのアウトドアアクティビティで、実際にCOOLER SHOCKをお使いいただき、2024年7月31日までにご自身のInstagramにて、使用時の写真とともに魅力をフィードかリールにて投稿してください。※フィールドでの撮影ではなく、自宅など室内で撮った画像はご遠慮下さいませ。※COOLER SHOCKモニター活動に掛かる費用(キャンプ場への交通費、食費、宿泊費、食材費など)は支給されませんので、ご自身でご負担下さい。※投稿に伴う、謝礼や金銭の供与は発生いたしませんので予めご了承下さいませ。

​【応募方法】

・注意事項をご確認の上、ページ下部にある応募フォームよりご応募ください。

◆本ページ掲載の応募要項、注意事項のすべての条件にご同意いただけたもの見なします。

【注意要項】

本規約に定める、株式会社津田商会(以下、「当社」といいます)の商品モニター(以下、「本商品モニター」といいます)にご応募いただく前に、本規約をよくお読みください。 本モニター募集にご応募された場合、本規約にご同意いただいたものとみなします。 

<記事投稿に関する注意事項>

株式会社津田商会(以下「甲」という。)と モニター様(以下「乙」という。)は、

甲が企画・販売するCOOLER SHOCK製品に関し、以下のとおりモニター契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)         

本契約は、COOLER SHOCK製品の商品プロモーションを目的とする。  

第2条(定義)  

この契約においてモニターとは、甲と雇用契約、業務委託契約又は請負契約を締結することなく、Instagram、TikTok、X、YouTube等のSNS(以下「SNS」という。)への投稿を通じて、COOLER SHOCK 製品の商品プロモーションを行う者をいう。  

第3条(実施内容) 

1.     甲は、乙に対し、甲が商品プロモーションに必要と判断する種類及び数量のCOOLER SHOCK製品を無償で提供する。 

2. 乙は、各種媒体から取材の依頼を受けた場合、その時期や内容を事前に甲に連絡することとする。甲が当該取材を不適切と判断した場合、乙はCOOLER SHOCKのモニターとして当該取材を受けることはできない。

3. 甲は、乙がSNSに投稿した、又は前項に基づいて乙から提供を受けたコメント、レポート、写真、動画等の全部又は一部を、広告、雑誌、テレビ、ラジオ、動画媒体、SNS、インターネット等の方法によるCOOLER SHOCK製品に関する宣伝活動又はPR活動において、自由に使用出来るものとする。乙は、当該レポート、写真、動画等の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を甲に譲渡するものとし、甲に対して著作権及び肖像権の主張をせず、著作者人格権を行使しないものとする。   

第4条(ステルスマーケティング対策)

1. 乙は、COOLER SHOCK製品に関するコメント、写真、動画等をSNSに投稿する際、ハッシュタグを利用するなどして、見やすく文頭に「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」等、当該掲載・投稿内容がCOOLER SHOCK製品に関する宣伝又はPRであることが分かる文言を記載するものとする(例えば沢山のハッシュタグの中に当該文言が埋もれてしまわないよう留意しなければならない。)。

2. 乙は、COOLER SHOCK製品に関してSNSへ動画を投稿する際、動画内に「PR」といった文言を記載するものとする。 

第5条(製品名の使用)

1. 乙は、「COOLER SHOCK」の文字やロゴを、第3条2項ないし4項の内容(同条3項については取材対応とする。)を実施するために、使用することができるものとする。

2. 乙は、「COOLER SHOCK」の文字やロゴに改変を加えてはならない。

3. 乙は、営利・非営利に関わらず、「COOLER SHOCK」の文字やロゴを用いて独自にグッズ等を作成し頒布してはならない。   

第6条(対価及び費用) 

1. 本契約は無償とし、甲又は乙による第3条に定める内容の実施に関して、報酬、謝礼その他名称の如何を問わず対価は生じないものとする。ただし、甲が乙に対し、商品プロモーションに必要と判断する種類及び数量を超えるCOOLER SHOCK製品を提供する場合はこの限りではない。

2. 乙のモニターとしての活動にかかる費用(機材調達費、部材費、撮影に係る諸経費等)は乙の負担とし、甲が負担することはないものとする。

3. 第1項及び前項の規定にかかわらず、甲が乙に対し、特別にメディア出演を依頼した場合には、甲と乙は報酬及び経費の負担について協議の上で定めるものとする。  

第7条(秘密保持・禁止事項・遵守事項)  

1. 乙は、本契約の有効期間内外を通じ、甲から提供された商品を、営利目的で第三者に転売又は譲渡してはならない。

2. 乙は、本契約の有効期間内外を通じ、甲が企画・開発中の商品及び甲が企画・開発した商品に関する情報の内で一般に公開されていない情報を、甲の許可無く第三者に販売、譲渡又は漏洩してはならない。  

3. 乙は、本契約の有効期間内外を通じ、本契約の内容について守秘義務を負うものとし、第三者(乙の関係者及び親族を含む。)に対してその内容を漏洩してはならない。   

4. 乙は、甲の保有する登録商標、特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する可能性のある態様での活動に際しては、事前に甲と充分に協議した上で行うものとする。

5. 乙は、モニターとして常識的な範囲を超えて、甲に対して意見や要望を申し出る(タイアップ製品の提案等。)等して、甲の業務運営を妨げてはならない。 

6. 乙は、モニターとしての活動の内外を通じ、甲の誹謗・中傷・批判等、甲の企業イメージを損なう行為又はそのおそれのある行為を一切してはならない。

7. 写真又は動画撮影の準備中、移動中や最中に起きた事件、事故、怪我等は、乙の自己責任であることを確認する。これらの問題が生じた場合、乙が自らの責任と負担で問題を解決するものとし、甲は乙及び第三者に対して一切責任を負わないものとする。  

第8条(他社からの問合せ)

乙が、本契約の有効期間中に他の保冷剤メーカー(製造業、卸売業、小売業等。)との間でスポンサー契約、本契約と同種の契約、その他当該メーカーの業務活動を支援する契約締結の申入れを受けた場合、乙は速やかに甲に報告しなければならない。  

第9条(契約解除)

甲は、乙が本契約の条項に違反した場合若しくはモニターとして相応しくないと甲によって判断される行為を行った場合、又は乙についてモニターとして相応しくないと甲によって判断される事情が生じた場合、事前の催告なしに直ちに本契約を解除することができる。  

第10条(契約終了時の措置) 

1. 契約期間の満了、契約解除等によって本契約が終了した場合であっても、甲は、WebサイトやSNS、紙面、動画サイト等に掲載・投稿した乙に関する記事や、乙のコメント、写真、動画等の全部又は一部(乙の肖像も含む。)について、将来に渡って削除・編集する義務を負わないものとする。 

2. 乙の希望を受け、甲が特段の事情があると判断したときは、甲は前項の削除・編集を行う場合がある。この場合、乙は、その費用及び損害の一切(Web制作、画像編集、動画編集等の制作・編集費用及び事務手数料等、書面を制作し直す場合は原稿制作費用、印刷費用等、アップロード済みの記事や動画で再アップロードが必要になる場合はアクセス減による逸失利益や機会損失による損害等を含むが、これらに限らない。)を負担するものとする。 

3.  前項の場合、甲が乙に対し前項に定める費用及び損害を請求したにもかかわらず、甲が定めた期間内に乙が支払いに応じない場合、甲は削除・編集を取り止めることができる。この場合、乙は、甲に対し、異議を申し述べることができないものとする。 

4. 甲が、乙の債務不履行、第10条又は第13条4項によって本契約を解除した場合、甲は、乙に対し、乙が本契約に基づいてアップロードしたSNSへの投稿の全部又は一部の削除を求めることができる。この場合、乙は、甲に対し、削除に要する費用等の負担を求めることはできない。

第11条(損害賠償) 

1. 本契約に基づく、SNSへの投稿等によるCOOLER SHOCK製品のPR活動等によって乙が損害を被った場合でも、甲は、甲に故意又は過失がない限り損害賠償の義務を負わないものとする。 

2. 乙が法令、本契約又は公序良俗に反する行為を行い、甲に損害を与えた場合、乙は、甲に対し一切の損害を賠償する責を負うものとする 

3. 乙は、第1項に定める活動等によって第三者との間で紛争が発生した場合、自らの責任と負担において、当該紛争を解決するとともに、これにより甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。ただし、当該紛争が生じたことにつき、甲に故意又は過失が存する場合はこの限りではない。  

第12条(反社会的勢力の排除) 

1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(4) 暴力団準構成員 

(5) 暴力団関係企業 

(6) 総会屋 

(7) 社会運動等標ぼうゴロ 

(8) 特殊知能暴力集団 

(9) その他前各号に準ずる者 

2. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

(1) 反社会的勢力によって経営を支配されていること 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること 

(5) 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 

3. 本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

4. 甲及び乙は、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする

5. 前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求できないものとする。 

6. 第4項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとする。  

第13条(個人情報) 

1. 甲は、乙から提供を受けた個人情報を、適法かつ適正に取り扱うものとする。 

2. 甲は、法令に基づく場合、本契約に別段の定めがある場合又は乙の事前の承諾を得た場合を除き、乙が提供した個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。 

3. 甲は、乙が提供した個人情報を、乙の事前の承諾を得ることなく、本契約遂行又は甲の商品の案内若しくは販売以外の目的で利用してはならない。  

第14条(管轄裁判所)

本契約に関して甲乙間に生じた紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。    

第15条(協議)

本契約書の条項に疑義が生じた場合又は本契約書に定めのない事項が生じた場合には、甲及び乙は誠意をもって解決に向けて協議するものとする。   

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